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衣服の寿命について

古着、ヴィンテージ品、形見、記念品の場合はご相談ください

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昔から古着屋やフリーマーケットなどで衣服を売買する場がありますが、現代社会では「フリマアプリ」などで何十年も前の衣服やプレミアム価格のついた衣服やヴィンテージ品など、店頭販売価格と異なる値付けが行われた取引きが行われているケースがあります。また、親の形見のように値付けが難しい衣服なども。。このページでは、一般的な衣服とは異なる付加価値のついた衣服をクリーニングに頼む際に注意したいポイントを解説します。

一般的にモノには耐用年数というものがあります

例外もありますが、一般的にモノの多くは永久に新品同様の状態を維持することは難しくいずれ使用するのに耐えられない状態になると考えられています。
そこで、世の中にはある一つの指標が存在します。それが「法定耐用年数」と言われるものです。この「法定耐用年数」というのは、実は会計の世界から必要とされ生まれたものです。
資産価値は、一般的には年数を経るごとに減っていきます。そのような資産を「減価償却資産」といいます。例えば、パソコンや机などがこれにあたります。

そこで、税務申告するうえで減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に(その後一定期間使用していくことから)全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものと考えられています。
つまり、この使用可能期間に当たるものとして「法定耐用年数」が財務省令の別表に定められています。
よって、減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続きです。

話が脱線してしまいましたが、要するにモノに対して「一般的にどれだけ使用できるのか」の年数が「耐用年数」になります。

衣服の「耐用年数」って?

では、衣服にも「耐用年数」はあるのでしょうか?定義としては異なりますが似ている指標はあります。それが、クリーニング事故賠償基準で定められている「平均使用年数」です。
平均使用年数とは、衣服などの使用開始からその使用をやめるまでの平均的な期間として、クリーニング業界、学識経験者、各消費者団体、弁護士、流通販売業者、繊維業界、保険業界、そして行政が一堂に会して制定したものです。
衣服などの使用をやめる理由としては、流行遅れ、着飽きた、似合わなくなった、サイズが合わなくなったなどの理由も含まれるので、「平均使用年数」は単なる物理的に使用不能になるまでの期間とは異なりますが、クリーニングトラブルが起きた際に、賠償金額を算出するうえで適切な統一基準として広く活用されています。

参考:事故賠償基準

古着や形見のお品物は経年劣化が進んでいるケースがほとんどです

古着や形見などの衣服は、一般的にはかなり昔に製造されていることから、生地やプリントの傷みが激しいケースが多いです。その為、通常のクリーニング処理では耐えられない強度のものや、剥離や風合変化を起こしてしまうことが考えられます。
つまり、難易度の高い処理になることから、お店によっては対応出来ない場合もあります。

古着や形見等の衣類は必ず事前に相談しましょう!

万が一の場合......古着や形見は、事故賠償基準ではその主観的価値は考慮されない場合も

古着や形見は、いわゆる客観的価値ではなく主観的価値と捉えられます。

その為クリーニングトラブルが起きた場合、思い入れが大きい形見等であっても、原則、事故賠償基準における客観的価値をベースに賠償が行われ、主観的価値は考慮されない場合があります。

例えば...
大事な形見の品物にもかかわらずお客様から事前の申告が無い場合、一般的な衣服と同様に処理が行われた結果、元々経年劣化で弱っていた生地が破損してしまったトラブルが起きても、購入時からの経過月数と平均使用年数の割合で賠償金が考慮されることから、形見となると購入時から相当経過しており、ご期待より低く算出される可能性が高いです。

古着や形見の品物は、製造から大分年数が経過していることから生地や縫製など衣服が全体的に弱っている可能性が高く、通常のクリーニング処理をすれば、破損してしまったり風合が変わったりなどが起きやすいのは想像に難くありません。つまり、古着や形見はどうしてもクリーニング処理上、難易度が高いものになります。
そして、万が一クリーニング処理でそのような破損が起きた場合においても、再取得金額である賠償額はあくまで事故賠償基準が適用されるケースがあります。

そこで、古着や形見など主観的価値が高い場合や代替がきかない品物をクリーニングに出す時は、必ず相談し、万が一の場合に備えて「特約」をお店と交すようにして下さい。
つまり、一般的な衣服とは異なる価値や内容をお店側へしっかりと伝え、万が一事故が起きた場合の賠償内容を書面に残すなどした特別な契約を交すことで、後々のトラブルを防ぐことが出来ます。

古着や形見であることの申告がお客様から無い場合、トラブルになってもお客様の望む賠償が行われないケースもありますので、必ず下記のような申告をクリーニング店に伝えるようにしてください。

「この服は古着で●●万円ぐらいしたものなのですが、クリーニング出来ますか?
「この服は母親の形見でとても大切にしているものなのですが、クリーニング可能でしょうか?

<トラブル事例>
母の形見のコートの風合いが変わってしまったが、店が認めず不納得(東京くらしWEB)

ちなみに...客観的価値のある古着とは

古着やビンテージの価値というのは、言わば売り手と買い手の間での価値によって決まるといっても過言ではなく極めて曖昧ですが、客観的価値のある古着というのは、美術館や博物館で展示されるような歴史的にみても社会的にみても希少価値の高いものが当てはまると考えられます。

賠償額の算定に関する特例が使われることも

事故賠償基準では、賠償額算定に関する基本方式にあてはめた賠償額に対して妥当でないとみとめられる場合には、下記の算定方式を使用する場合もあります。

(1)洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき
クリーニング料金の40倍
(2)洗たく物がランドリーによって処理されたとき
クリーニング料金の20倍